少年少女の脱法ハーブ”所持”も補導対象に(13/03/06)
少年少女が脱法ハーブを所持していた場合、飲酒や喫煙などと同様に補導の対象にすることを警視庁が全国で初めて明文化し、各警察署に通知しました。 ・・・記事の続き、その他のニュースはコチラから! [テレ朝news] http://www.tv-asahi.co.jp/ann/
登録:2013/03/07 07:31:48
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