婚外子の相続差別を撤廃 改正民法が参院で成立(13/12/05)
結婚していない男女の間に生まれた子、「婚外子」の遺産相続の配分を法律上の夫婦の子と同じにする改正民法が参議院本会議で成立しました。 改正民法は、婚外子の遺産相続分が法律上の夫婦の子の半分となっている規定を削除し、平等にするものです。
登録:2013/12/05 11:02:08
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